


建築基準法「4号特例」見直し決定
2025年4月に建築基準法の改正が施行され、「4号特例」が縮小されることとなりました。
なぜ今建築基準法が改正されるのでしょうか?
それは現在の地球環境や世の中の流れを考え住環境をより良くしていくためです。
具体的には
[欠陥住宅・悪質リフォームを防ぐため]
建築確認申請が不要となるという点を悪用し、不適切な設計・施工を行う悪徳業者が後を絶たないという現状があります。日本弁護士連合会は、2018年に「4号建築物に対する法規制の是正を求める意見書」を公表。この訴えも今回の法改正に大きく影響していると言われています。
[住宅の省エネ性能向上させるため]
2050年カーボンニュートラルの実現への取り組みの一環で、高い省エネ基準に適合する住宅を増やしていく施策の一つとされています。
[建物の耐震性を高めるため]
今の建物は省エネ性能向上のための断熱材や省エネ設備搭載で住宅の重量増加に見合う強度が必要となっています。地震や台風などの自然災害へのリスクも高まっているため、耐震性安全性に優れた建物の設計・施工が重要なのです。




そもそも「建築確認申請」とは何でしょうか?
「建築確認申請」とは、住宅を新築するときや増改築する建物が、建物の安全性を守る建築基準法に適合したものであるかどうかを確認するための制度のこと。違法建築物を取り締まる目的で行います。
4号特例が導入された1981年当時は高度経済成長期を迎え、住宅の着工件数が急増していました。そのため小規模の木造住宅については申請業務の省略で建築コスト削減やや建築時期の短縮を図りました。
当時より木造住宅の耐震基準が高くなり、新築だけでなく既存の住宅についても安全性が求められるようになっているのです。

それでは「4号特例」とはどういったものでしょうか?
建築基準法で建築物はその用途や構造、面積などに応じて1号から4号までに分類されています。
現在の建築基準法

4号建築物
*木造[2階建て以下]かつ[延べ面積500㎡以下]かつ[高さ13mもしくは軒高9m以下]
*非木造[平屋]かつ[延べ面積200㎡以下]
一般的な住宅は
ほとんどこれに該当
4号特例
*構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっている
*4号建築物は構造計算書を提出しなくてもよい

「4号特例」はどう変わるのでしょう?
建築基準法で改正で「4号特例」が縮小されます。
現在の建築基準法

改正後の建築基準法

2号建築物
*[木造2階建て]または[木造平家建て]かつ[延べ面積200㎡を超えるもの]
一般的な住宅は